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内 容 |
| 京都府 |
汚泥 |
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、オチベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。 |
| 燃えがら |
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。 |
| 廃油 |
揮発油類、灯油類、及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。 |
| 廃酸 |
水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、オチベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。 |
| 廃アルカリ |
水素イオン濃度指数12.5以下のもの、又は水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、オチベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。 |
| ばいじん |
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。 |
| 京都市 |
限定なし |
| 大阪府 |
限定なし |
| 大阪市 |
限定なし |
| 高槻市 |
限定なし |
| 兵庫県 |
限定なし |
| 尼崎市 |
限定なし |
| 神戸市 |
限定なし |
| 奈良県 |
限定なし |
| 奈良市 |
限定なし |
| 滋賀県 |
廃油 |
引火性廃油に限り、特定有害物質を含まないものに限る。 |
| 廃酸 |
pH2.0以下のものに限り、特定有害物質を含まないものに限る。 |
| 廃アルカリ |
pH12.5以上のものに限り、特定有害産業物質を含まないものに限る。 |
| 三重県 |
限定なし |
| 岐阜県 |
限定なし |
| 岐阜市 |
限定なし |
| 福井県 |
廃油 |
揮発油類、軽油類及び灯油類、又は四塩化炭素、ベンゼン、ジクロロメタン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、若しくはテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。 |
| 廃酸 |
水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。 |
| 廃アルカリ |
水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。 |
| 汚泥 |
四塩化炭素、ベンゼン、ジクロロメタン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、若しくはテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。 |
| 鳥取県 |
廃油 |
揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。 |
| 廃酸 |
水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。 |
| 廃アルカリ |
水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。 |